会社?いや個人事業?

 

会社?いや個人事業?

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会社設立手続きに入る前に、新会社法について、簡単なまとめ

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会社の商号、本店所在地、目的、役員、事業の計画 を決めましょう。

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定款の作成、認証から登記手続まで

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登記が完了すれば会社設立! しかし、必要な手続きはまだ あります。

 

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「何か事業を起こすなら会社を設立しなければならない。」

そう考えておられる方もおられるのではないでしょうか。

結論から言うと、そういうわけではありません。個人の名前で事業をおこなうことも可能です。
なんらかの許可が必要になる事業の場合でも、大抵の場合、個人にも許可をおろしてくれます。

では、なぜ会社を設立するのか。それは下記のようなメリットがあるからです。

 

1、信用度、社会的信頼度があがる

商売上の取引をおこなう場合のことを考えてください。
相手方が個人だと、まず相手のことを調べるのに一苦労しなくてはなりません。
相手方の資産はこの取引をおこなうのに十分なものか?責任者は?
調べようとすれば、「個人情報」という壁が立ちふさがります。
では、相手方が会社ならどうでしょうか。
会社ならば登記しているはずなので、法務局に行けば資本金額を確認することもできますし、
取締役を調べることで責任者を調べる ことも出来ます。
過去の会社謄本を調べることで、その会社の経緯すら調べることも可能です。
さて。どちらの相手方のほうが安心して取引に望めるでしょうか。


2、一人に対する責任の重さ

今度は事業がうまくいかず、業績が悪化した場合のことを考えてください。
個人事業の場合だと、発生した負債を個人がすべて負うことになり、財産のすべてを失う、
場合によっては多額の借金を背負うことになるかもしれません。
しかし会社の場合だと、出資者は出資した金額以上の責任は負いません。
これにより、資金集めがしやすいというメリットも出てきます。

 

3、税金対策

個人事業の場合、累進課税率がとられるため、事業がうまくいけばうまくいくほど税金が高くなります。
会社の場合、 一定の課税率が定められており、大きな金額になればなるほど節税効果が期待できます。

 

細かい部分はまだありますが、以上が会社を作るメリットです。

会社のいいところばかりを書いてきましたが、事務手続面で難しくなり、
本業の仕事以外に時間をさかなくてはならない、といったデメリットも存在します。

ごく小さな事業(喫茶店や食堂など)をやる場合は個人のほうが有利で、ある程度の事業を永続的に続けていく場合、
会社のほうが有利である、と考えてもらえばいいとおもいます。