会社の商号、本店所在地、目的、役員、事業の計画 を決めましょう。
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新会社法の施行により手続き自体は簡単なものになりましたが、それは設立準備をおろそかにしても良い、
ということではありません。今までと同じ、いやむしろそれ以上に注意して、慎重に進めましょう。
1、会社の商号、本店所在地を決める
まず、会社の名前を決定しましょう。
類似商号の規定の廃止により、ある程度自由に名前を決められるようになっていますが、
会社名の最初か最後に 「株式会社」の文字を入れなくてはなりません。これだけは最低限必要です。
名前が決まったら、会社の本店所在地を決定しましょう。
本店所在地が決まれば、登記を申請する法務局も決定されます。
決定したら、次に本店所在地のある地区を管轄している法務局を確認しましょう。
法務局ホームページから、リンクをたどることで、管轄法務局を確認できます。
管轄法務局がわかれば、その法務局に商号の調査にいきましょう 。
類似商号の規定は廃止されていますが、同地区内に同じ商号が二つも三つもあったりすると
紛らわしいと思いませんか?
紛らわしいだけならいいのですが、同じ商号が問題で損害を与えたり与えられたりしたら
紛らわしいだけでは済まされません。
後日の紛争を避けるためにも、一度確認しておいたほうがよろしいでしょう。
2、会社の目的、事業計画を作成、決定する。
何のために会社を設立し、なにをおこなっていくのか。
それをはっきりさせるために、会社の目的を決定します。
これは、もちろん定款の記載事項として必要となるわけですが、出資者を不安にさせないためにも、
早い段階できちんとした目的を決定しておいたほうがよろしいでしょう。
目的を決定する前段階で、何らかの形で事業計画書を作成することになると思います。
もし、会社のほうで新製品の開発や新規事業の開拓を考えているのであれば、
ぜひ経済産業省や中小企業庁などが紹介している助成金事業、補助金事業をチェックしてみてください。
補助金事業などへの申請には、必ず事業計画書 が必要になってきます。
事業計画所用の雛形がある場合が多いので、普通につくるよりも楽に作成できると思います。
さらに、雛形に合わせて作成しておけば、ついでにその補助事業へ申請することも可能になるでしょう。
3、会社の資本金を決定する。
新会社法により最低資本金制がなくなったため1円あれば会社を設立できます。
資本金は必要なくなった、といえるでしょう。
しかしこれは、資本金を簡単に決めていい、ということではありません。
資本金は、いってみれば「会社の価値」です。
銀行の融資などを受けて、会社を大きくしていく考え方を持っているのであれば、
ある程度の金額を設定しなければ、 銀行は信用してくれないでしょう。
一方、税金面で見れば、資本金が低いほうが税金対策になる場合もあります。
あとで増資の手続をしようとすれば、それだけ費用もかかってきます。
慎重に決定しましょう。
4、会社役員及び会社機関を決定する。
新会社法により、株式会社でも取締役は一人でもよくなったため、必ずしも取締役会を置く必要はなくなりました。
しかし、その場合、議決が必要な事項はすべて株主総会を通さなければなりません。
監査役なども任意になっています。
設立時点の会社の規模、今後の会社の展望も含めて考えていくのが良いでしょう。