新会社法について
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トップページにもありますが、2006年5月より新会社法が施行されています。
旧法からなにが変わったのか?どのようなことができるようになったのか?
簡単にまとめてみようと思います。
・変更点一覧
まず、下の表をごらんください。
比較対照として、有限会社についても記載しておきました。
法改正以前の株式会社 | 有限会社 | 法改正後の株式会社 | |
資本金 | 1000万円以上必要 | 300万円以上必要 | 1円以上 |
役員の最低人数 | 3名の取締役(一人は代表取締役)と監査役1名 | 1名の取締役 | 1名の取締役 |
取締役の任期 | 2年 |
任期制限なし | 2年だが、株式譲渡制限のある会社であれば、10年まで延長可能 |
必要な会社機関 | 株主総会 取締役会 |
社員総会 | 株主総会 (取締役会は必ずしも必要ではない。) |
資本金を証明する書類 | 銀行からの保管証明が 必要 |
不要 | 通帳のコピーで可 |
商号について | 厳格な調査が必要 (類似商号は×) |
厳格な調査が必要 (類似商号は×) |
類似商号の規定は撤廃されている |
・変更点について
一番大きな変更点は、やはり有限会社が設立できなくなった点と、資本金の制限がなくなった点でしょうか。
有限会社については、制度そのものが完全になくなったわけではなく、会社法改正前に設立された有限会社
についてはそのまま運営していけます。
今から会社設立を考えておられる方には関係ない点ですね。
「つくれない」ということだけ知っていれば良いでしょう。
資本金については、 最低資本金制が撤廃され、1円からでも会社設立がおこなえるようになりました。
これにより元手がなくても会社を設立できるようになります。
会社設立の際の一番高いハードルが撤去されたと思って良いでしょう。
他には、取締役についてと、商号についても大きな変更点といえるでしょう。
取締役については、最低一人でよく、任期も条件さえあっていれば最大10年まで延長できます。
これにより、3人のうち1人欠員がでてしまい、取締役探しに奔走することもなくなるでしょうし、
わずらわしい任期満了ごとの役員変更の手続の負担を軽減することができます。
商号についても、類似商号の規定が撤廃されているので、ある程度自由に決める事が出来るようになりました。
ただ、注意しなければならないのは、撤廃されたのは「類似商号の規定」です。
その他の法律が変わったわけではないので、そこに関しては注意が必要です。
まったく同じ商号等は避けたほうがよろしいでしょう。