会社設立登記が終わっても、まだ手続きは残っています。

 

会社?いや個人事業?

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会社設立手続きに入る前に、新会社法について、簡単なまとめ

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会社の商号、本店所在地、目的、役員、事業の計画 を決めましょう。

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定款の作成、認証から登記手続まで

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登記が完了すれば会社設立! しかし、必要な手続きはまだ あります。

 

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登記が終わったことにより、会社設立自体は完了します。
しかし、これは法務局に対する届出が終わっただけ、と考えてください。
その他の役所に対してはまだこれからなのです。

1、税金に関連する届出

税務署に関連する申請が主になります。
・法人設立届出書
会社が設立されたことを税務署に届け出る書類です。税務署に所定の用紙があります。
法人設立届出書には、会社の謄本、定款のコピー、株主名簿などの書類を添付する必要があります。
税務署に記載要領を書いた書類もありますので、参考にしながら作成していくとよいでしょう。
尚、提出期限は会社設立から2ヶ月以内となっています。ご注意を!

・給与支払事務所等の開設届出書 
給与を支払うべき従業員を雇っている会社にのみ必要とされる手続きです。

・青色申告の承認申請書
青色申告は、手間はかかりますが、通常の申告に比べて税務上のメリットが大きいのが特徴です。
手続きしておいたほうがよろしいでしょう。
提出期限は会社設立の日以後三ヶ月経過日と最初の事業年度終了日のうちいずれか早い日の
前日までです。


他にも源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、棚卸資産の評価方法の届出書、
減価償却資産の償却方法の届出書
といったものがあります。
期限があるものが多いので、設立手続が終わり次第管轄区内の税務署のほうへ行き、
話をうかがうのがよろしいかと思います。

地方税に関連する税金手続もわすれてはいけません。市町村役場等にある、管轄の窓口へも
向かいましょう。


2、保険に関する届出

労働保険に関する届け出先が労働基準監督所及びハローワーク、
社会保険に関する届け出先が社会保険事務所になります。
従業員がいる場合、まず必要になってきます。はやめに担当の窓口のほうへ向かったほうが
よろしいでしょう。


3、営業許可に関する届出

業種の中には、国や地方自治体からの許可がないと仕事をしてはいけないものが存在します。
下記にある程度記載しておきますが、これ以外にも数多くの許認可が存在しています。
中には難しい手続を必要とするものもありますので、行政書士等の専門家へ相談したほうがいいかもしれません。

職種 必要な営業許可 備考
建設会社を設立 建設業許可、宅建業許可  
運送関係の仕事 運送業許可  
産業廃棄物に関わる仕事 産業廃棄物収集運搬業許可など  
老人介護などに関わる仕事 訪問介護事業(ホームヘルプ)に関する申請
通所介護事業(ディサービス)に関する申請
居宅介護支援事業に関する申請
 
貸金業関連 貸金業登録申請  
リサイクルショップ、中古車販売等 古物商許可  
パチンコ店、ゲームセンター等 風俗営業許可  
人材派遣や人材紹介 有料職業紹介事業許可、一般労働者派遣事業許可  
レストラン、カフェバー等 食品営業許可など  
ペンション、民宿等 旅館業営業許可など  
露店、屋台 道路使用許可  
ペットショップ、ペットホテル 動物取扱業登録申請  
旅行業 旅行業新規登録申請  
     

 

これで設立に関連する諸手続きは一通り終わりです。お疲れ様でした。

しかし、諸手続きの中には継続的な要素を持つもの(税金、保険、営業許可等)もあります。
せっかく会社を作ったのに、本業以外で時間をとられすぎるのは問題でしょう。
今までの手続きを、時間をつくるためにお金を使い、専門家にお願いする、ということも ひとつの手段です。