定款の作成から登記完了まで
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1、定款の作成、認証
定款は会社の法律。会社ごとに内容が変わってくるのは当然ですが、絶対的記載事項だけは、
必ず記載しなければなりません。
その事項は、以下の5つです。
・会社の目的
・会社の商号
・本店の所在地
・設立時に出資される財産の価額、その最低額
・発起人の氏名、住所
これらの表記がかけていると会社定款として、登記することができません。
もうひとつ注意する点として相対的記載事項があります。
これは「記載しなければならない」といったものではないのですが、記載がなければ法的効力を
発揮しないものです。
記載がなくてももちろん登記はできますが、後から変更手続をとらなければならなくなります。
絶対的記載事項とあわせて注意しましょう。下記がその一例です。
・設立費用
・設立時の取締役や監査役、代表取締役の氏名
・取締役や会計参与・監査役などを置く旨
・役員の任期の伸長
・役員の責任の減税に関する定め
・株主総会の招集期間の短縮
定款に関しては、サンプルをのせているサイトや本が数多くあります。
参考程度でいいので、一度は見たほうがよろしいでしょう。
定款が完成したら、その定款を本店所在地管轄の公証人役場へ持っていき、
チェックを経て認証してもらいます。
場所によってはファックスなどで先にチェックをしてもらえる場合もあります。
公証人の予定を確認するついでにでも聞いてみるのも良いでしょう。
当日に必要なものは下記のとおりです。
・定款3通
・発起人全員の印鑑証明書各1通
・収入印紙4万円
・公証人への認証手数料5万円
・謄本交付手数料約1500円
収入印紙に関しては、電子定款の場合不要になりますが、地区によってはまだ対応しておりません。
電子定款の制度を利用できれば4万円が浮く形になりますから、一度確認してもいいかもしれません。
2、その他手続
銀行へ向かい、出資金を銀行へ預けましょう。
旧会社法だと保管証明書が必要でしたが、法改正によりいらなくなっています。
通帳をコピーするか、取引明細書をもらっておきましょう。
定款で取締役等を決定していない場合、取締役等を決定します。
発起人で議会を開き、決定しましょう。
役員全員の就任承諾書ももらっておきましょう。登記の必要書類となります。
取締役会が設置されている場合、取締役会を開き、代表取締役の決定などをおこないます。
3、設立登記の申請
定款認証と、出資金の払い込み、取締役の調査が完了すれば、いよいよ最後の関門、登記申請をおこないます。
登記申請をした日が会社設立日となりますので、良い日をお選びください。
必要書類は下記のとおりです。
書類一覧
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備考
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株式会社設立登記申請書 | |
登記用紙と同一の用紙 | コンピューター庁の場合は、コンピューター読み込み用の専用紙があります(OCR用紙)。法務局でもらいましょう。 |
登録免許税費用 | |
定款 | 謄本を添付する |
印鑑届書 | 会社印を登録します。法人の実印となります。 |
残高証明書 | 預金通帳のコピーを添付 |
取締役・監査役の調査書 | 出資金の払込の確認や、物出資財産がある場合、その価額が適正かどうか調査した書類です。 2週間以内のものが必要です。 |
取締役・監査役・ 代表取締役の就任承諾書 | 必要分を添付 |
発起人会議事録 | 定款で役員を選任している場合は不要 |
取締役の印鑑証明書 | 個人の印鑑証明書が必要です |
取締役会会議事録 |
申請後、問題なければ1週間から10日程度で登記が完了します。
全部記載の会社謄本を申請し、間違いなく登記されているか、内容を確認しましょう。
(役所といってもチェックするのは人間。間違いはあります。チェックは忘れずに!)